掲載日:2016.04.13

内閣府

内閣府(個人情報保護委員会)「ガイドラインQ&A(更新)」を公表

平成28年4月12日(火)、個人情報保護委員会ホームページで「ガイドラインQ&Aを更新しました。」が公表されました。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

追加・更新の内容が「Q&Aの追加・更新(平成28年4月12日)」として公表されました。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151005_guideline_tuikakoushin.pdf

更新されたQ&Aは、以下のとおりです。
Q4-6 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
Q5-6 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申告書は、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、勤務先等は本人から提供を受けた特定個人情報を、金融機関に対して提供すると考えてよいですか。
Q17-6 金融機関の顧客が個人番号の提供を拒んだ場合、どのような対応が適切ですか。
Q17-8 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する申告書は、法令に基づき、勤務先等及び金融機関を経由して税務署長に提出されることとなっています。この場合、勤務先等及び金融機関がそれぞれ個人番号関係事務実施者となり、金融機関は勤務先等に対し、個人番号の提供を求めると考えてよいですか。

                                                                  以上

  
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