掲載日:2016.03.09

中小企業庁

中小企業庁「「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定」を公表

平成28年3月8日(火)、中小企業庁ホームページで「「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/160308syoukei.htm

施行期日令は、改正法の施行期日を28年4月1日に定めるもの、とのことです。
整備政令は、改正法による小規模企業共済法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正に伴い、小規模企業共済制度に基づく分割支給率及び資金の貸付けの対象となる中小企業団体等の規定の整理を行うもの、とのことです。
以下の資料が公表されました。
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令  

  1. 要綱
  2.  
  3. 案文・理由
  4.  
  5. 参照条文
○小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令  
  1. 要綱
  2.  
  3. 案文・理由
  4.  
  5. 新旧対照表
  6.  
  7. 参照条文
○参考  
  1. 法律要綱

※同日、経済産業省ホームページでも「「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました」が公表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160308001/20160308001.html

以上

  
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