掲載日:2016.02.16

経済産業省

経済産業省「電子取引を行う際の電子帳簿保存法施行規則に係る取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」を公表

平成28年2月15日(月)、経済産業省ホームページで「電子取引を行う際の電子帳簿保存法施行規則に係る取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」が公表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160215004/20160215004.html

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った「グレーゾーン解消制度の活用実績」として、関係省庁で検討を行った結果、照会者である事業者のクラウドサービスの提供先である各ユーザで定める、照会のあった事務処理規程は、その事業者の定める事務処理規程のデータ訂正の防止に関する条項を引用した場合でも、電子帳簿保存法施行規則第8条第1項第2号に規定する、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」として認められることが明確になった旨が紹介され、あわせて「グレーゾーン解消制度の概要」が紹介されています。

以上

  
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