掲載日:2015.12.22
総務省
総務省「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについての通知」を公表
平成27年12月18日(金)、総務省ホームページで「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについての通知を各地方団体へ発出しました。」が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#C
公表された「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」(総税企第117号・総税都第79号・総税市第94号・総税固第89号)は、総務省自治税局企画課長・都道府県税課長・市町村税課長・固定資産税課長から各道府県・指定都市総務・税主管部長・東京都総務・主税局長に宛てた4ページの通知で、、個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続等の納税義務者、特別徴収義務者等の負担を軽減するため、国税における取扱いと同様の考え方に基づき、個人番号記載の対象書類を見直すこととする、とのことです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000391298.pdf
また、「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」(82ページの冊子)も平成27年12月版に更新されました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000386496.pdf
なお、「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」の一覧表欄外の記号及び配色の凡例は、通知「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」で説明されています。
以上
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