掲載日:2015.12.22

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布

平成27年12月21日(月)付のインターネット版官報(号外 第286号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860000f.html

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第4号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860002f.html
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準(内閣府告示第447号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860005f.html
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条第4号の規定に基づき内閣総理大臣が定める措置(内閣府告示第448号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860010f.html
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準(内閣府告示第449号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860010f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)で「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準案」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条第4号の規定に基づき内閣総理大臣が定める措置案」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095151330&Mode=2

以下の資料が公表されました。
(1)パブリックコメントの結果について
(2)【別添1-1】案文(施行規則)
(3)【別添1-2】新旧(施行規則)
(4)【別添2-1】20条3号基準
(5)【別添2-2】20条3号基準対照表(パブリックコメント-公布)
(6)【別添3】20条4号措置
(7)【別添4-1】21条3号基準
(8)【別添4-2】21条3号基準対照表(パブリックコメント-公布)
(9)【別添5】271218告示パブリックコメント意見の考え方

以上

  
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