掲載日:2015.08.25

地方税共同機構(eLTAX)

地方税電子化協議会「平成27年8月24日以降の電子申告(法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税)に係る留意事項について」等を公表

 平成27年8月24日(月)、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページで「平成27年8月24日以降の電子申告(法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税)に係る留意事項について」等が公表されました。

  1. 平成27年8月24日以降の電子申告(法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税)に係る留意事項について
    http://www.eltax.jp/www/contents/1440381351098/index.html
    http://www.eltax.jp/www/contents/1440381351098/simple/DHP4-ryui20150824.pdf
     公表された「平成27年8月24日以降の電子申告(法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税)に係る留意事項について」は6ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
      ○均等割の税率区分の基準となる資本金等について
      ○eLTAXで申告する場合の留意事項について
      ○記載例
        ・第6号様式(新様式)に、従来どおりの基準で申告する場合
        ・第7号様式(新様式)に、従来どおりの基準で申告する場合(経過措置を含む)
        ・第20号様式(新様式)に、従来どおりの基準で申告する場合
        ・第20号の3様式(新様式)に、従来どおりの基準で申告する場合(経過措置を含む)
  2. 償却資産申告書(CSV形式)の特定項目情報について
    http://www.eltax.jp/www/contents/1440039272395/index.html
     PCdeskで取り込むために償却資産申告書(種類別明細書)データをCSV形式で作成する際にご利用いただく、「固定資産税(償却資産)申告書(種類別明細書)データ作成用 特定項目情報」と「固定資産税(償却資産)申告書(種類別明細書)データ作成用 特定項目情報項目説明書」を平成27年8月24日以降に適用される内容に更新します、とのことです。

                                                                  以上

  
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