掲載日:2015.08.19

総務省

総務省「「マイナンバー制度と個人番号カード」サイト(更新)」等を公表

 平成27年8月18日(火)、総務省ホームページで「「マイナンバー制度と個人番号カード」サイト(更新)」等が公表されました。

  1. 「マイナンバー制度と個人番号カード」サイト(更新)
    http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
     「マイナンバー制度と個人番号カード」サイトに、以下の説明が追加されました。
      ○公的個人認証サービスによる電子証明書
        http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-01.html
        個人番号カードの機能に搭載される電子証明書についてご説明します。
      ○公的個人認証サービスによる電子証明書(民間事業者向け)
        http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-02.html
        電子証明書の民間事業者の方へのご紹介です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000092.html
     行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第20条ただし書の規定に基づき、個人番号カードの交付申請書の提出について、署名又は記名押印を要しない方法として、QRコードを用いてスマートフォン、証明写真機等から個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法及び個人番号カードの申請に係る地方公共団体情報システム機構のホームページに、機構等で作成する個人番号カードの交付申請書の用紙に記載された交付申請書番号(申請書ID)を入力して個人番号カードの申請に係る情報を送信する方法を定めるもので、平成27年9月18日(金)12:00(必着)まで意見募集を行う、とのことです。
     以下の資料が公表されました。
    1. 別紙1「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案」
    2. 別紙2「意見募集要領」
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十条ただし書の規定に基づき総務大臣の定める方法を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208597&Mode=0
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集
    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000093.html
     行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第4条第1号の規定に基づき、個人番号利用事務等実施者が電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合に送信を受けることとされている地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報として、個人番号カードに記録される署名券面情報(通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準(案)第4の1の(2)のエに規定する署名券面情報)を定めるもので、平成27年9月18日(金)12:00(必着)まで意見募集を行う、とのことです。
     以下の資料が公表されました。
    1. 別紙1「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示の概要」
    2. 別紙2「意見募集要領」
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき総務大臣が定める情報を定める件(仮称)を制定する告示案に対する意見募集」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208596&Mode=0

                                                                  以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック