掲載日:2015.07.02
金融庁
金融庁「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表
平成27年6月30日(火)、 金融庁ホームページで「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しました。」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150630-1.html
我が国によるIFRSに対する意見発信の一環として、企業会計基準委員会(ASBJ)が修正国際基準の公表を行ったことを受け、修正国際基準の適用が制度上、可能となるよう、連結財務諸表規則等について、所要の改正等を行うため、7月30日(木)17時まで意見募集を行う、とのことです。
- 主な改正等の内容
- 連結財務諸表規則等の改正
修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備しているなど、一定の要件を満たす株式会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正 - 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、その旨を、また、提出会社が修正国際基準に基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っている場合には、その旨及びその体制の具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正 - 告示の改正及び指定
一定の日までに企業会計基準委員会(ASBJ)の名において公表が行われた修正国際基準を、金融庁長官が定める企業会計の基準とする。 - その他、金融庁関係内閣府令等につき、所要の改正
- 連結財務諸表規則等の改正
- 施行日
公布の日から施行(修正国際基準に係る改正については、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表等について適用を予定。)
以下の資料が公表されました。
(別紙1)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正(案)
(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)
(別紙3)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)等の一部改正(案)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225015015&Mode=0
以上
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