掲載日:2015.05.08
外務省
外務省「税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とスペイン政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件」を公表
平成27年5月8日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6527号)で「税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とスペイン政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件(外務省告示第146号)」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150508/20150508h06527/20150508h065270000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20150508/20150508h06527/20150508h065270003f.html
※平成27年5月7日(木)、財務省ホームページで「スペインとの税関相互支援協定が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20150507.htm
日・スペイン税関相互支援協定(税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とスペイン政府との間の協定(2013年10月3日署名))は、EUとの協定では対象としていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており、今後、これらの分野におけるスペインの税関当局との協力関係が強化されます、とのことです。
日・スペイン税関相互支援協定の主な内容は、以下のとおりです。
(1)支援・協力の内容
○両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、発見及び調査のために必要な情報を相互に提供する。
○両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。
(2)支援・協力の条件
○この協定は、両締約国政府により、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で適用される。
○提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
○主権、安全等重要な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
以下の資料が公表されました。
(資料1)日・スペイン税関相互支援協定(和文)
(資料2)日・スペイン税関相互支援協定(英文)
以上
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