掲載日:2015.04.07
内閣官房
内閣官房「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布されました
平成27年4月3日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6506号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第171号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150403/20150403h06506/20150403h065060000f.html
(1)政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20150403/20150403h06506/20150403h065060002f.html
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行期日は平成27年10月5日とし、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は平成28年1月1日とすることとした、とのことです。
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令
http://kanpou.npb.go.jp/20150403/20150403h06506/20150403h065060002f.html
以上
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