掲載日:2015.01.27
法務省
法務省「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました
平成27年1月23日(金)付のインターネット版官報(号外 第14号)で「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140000f.html
- 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第16号)
(1)政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140001f.html
会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行期日を平成27年5月1日とすることとした、とのことです。
(2)会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html - 会社更生法施行令の一部を改正する政令(政令第17号)
(1)政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140001f.html
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行に伴い、更生計画に基づく監査等委員である取締役の就任による変更の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面等について定め、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行することとした、とのことです。
(2)会社更生法施行令の一部を改正する政令
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html
以上
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