掲載日:2015.01.06

金融庁

金融庁「2015年版EDINETタクソノミ(案)」等を公表

 平成26年12月26日(金)、金融庁ホームページで「2015年版EDINETタクソノミ(案)について公表しました。」等が公表されました。

  1. 2015年版EDINETタクソノミ(案)について公表しました。
    http://www.fsa.go.jp/search/20141226.html
     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令及び会計基準の改正等に対応するため、EDINETタクソノミ及び関連資料の更新案を作成したので、平成27年2月2日(月)まで、意見募集を行う、とのことです。
    (1)更新案の概要
        ○2015年版EDINETタクソノミ(案)
          次の法令及び会計基準の改正内容の反映
          ・企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
          ・特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正
          ・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正
          ・その他の別記事業に係る会計規則、会計基準等の改正
          今回更新対象となるのは、「財務諸表本表タクソノミ」、「開示府令タクソノミ」及び「特定有価証券開示府令タクソノミ」です。
        ○XBRL作成ガイド(案)
          ・EDINETタクソノミの更新内容の反映
          ・IFRSタクソノミの更新内容の反映
    (2)適用時期
        ○2015年版EDINETタクソノミ
          ・有価証券報告書・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類から適用
          ・四半期報告書及び半期報告書・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用
          ・有価証券届出書・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財務諸表等を掲げる書類から適用
          なお、今回の更新対象外のEDINETタクソノミの適用時期は、従前のとおり。
        ○IFRSタクソノミ2014
        ・有価証券報告書中のIFRS財務諸表(ただし、IFRSタクソノミを用いる場合に限る。)・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類から適用
        ・四半期報告書及び半期報告書(ただし、IFRSタクソノミを用いる場合に限る。)・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用
        ・有価証券届出書(ただし、IFRSタクソノミを用いる場合に限る。)・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財務諸表等を掲げる書類から適用
    (3)公表資料
        ○EDINETタクソノミ関連(公表資料・説明資料等)
        ○XBRL作成ガイド(本文・添付資料等)
  2. 次世代EDINETタクソノミの公表について更新しました。
    http://www.fsa.go.jp/search/20130821.html
     平成25年3月21日に公表した次世代EDINETタクソノミ(案)第四版を用いて同年5月21日から同年7月12日まで実施した「次世代EDINET総合運転試験」の結果等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ及び関連資料を公表します、とのことです。
    (1)次世代EDINETタクソノミの概要
        次世代EDINETタクソノミでは、XBRLの対象範囲が拡大し、有価証券報告書等については、報告書全体がその対象。また、公開買付届出書、大量保有報告書等が新たにXBRL対象様式。技術面においては、従来の表示変換方式に替えてインラインXBRL方式を採用。また、ディメンション等の新たな技術を採用。
    (2)適用時期
        ○有価証券報告書
          平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用
        ○四半期報告書及び半期報告書
          平成26年1月1日以後に開始する事業年度に含まれる四半期又は半期に係る書類に適用
        ○有価証券届出書
          平成25年12月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財務諸表等を掲げる書類に適用
        ○大量保有報告書、臨時報告書、公開買付届出書及び自己株券買付状況報告書
          平成26年1月1日以後に提出する書類に適用。ただし、早期適用可。
        ○意見表明報告書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書及び対質問回答報告書
          平成26年1月1日以後に提出する公開買付届出書(早期適用可)に関連する書類に適用
        ○発行登録書及び発行登録追補書類
          平成26年1月1日以後に提出する発行登録書及び当該発行登録書に関連する発行登録追補書類に適用
        ○内部統制報告書
          平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用。ただし、早期適用可。
    (3)公表資料
        ○EDINETタクソノミ関連(公表資料・説明資料等)
        ○XBRL作成ガイド(本文・添付資料等)

                                                                  以上

  
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