掲載日:2014.12.18

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令」を公布

 平成26年12月12日(金)付のインターネット版官報(号外 第277号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(内閣府・総務省令第7号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212g00277/20141212g002770000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212g00277/20141212g002770015f.html

 また、平成26年12月15日(月)、内閣官房の社会保障・税番号制度ページで「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令」を公表しました。」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/meirei/26-6.pdf

                                                                  以上
 

  
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