掲載日:2014.11.17

総務省

総務省「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました

 平成26年11月14日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6415号)で「地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第359号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20141114/20141114h06415/20141114h064150000f.html

  1. 政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20141114/20141114h06415/20141114h064150001f.html
    1. 道府県民税及び市町村民税
          ○中間納付額の還付の手続について、請求書の記載事項に、請求をする法人の法人番号を追加
          ○租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予の手続について、申請書の記載事項に、猶予を受けようとする法人の法人番号を追加
    2. 事業税
          ○中間納付額の還付の手続について、請求書の記載事項に、請求をする法人の法人番号を追加
          ○租税条約に基づく申立てが行われた場合における徴収猶予の手続について、申請書の記載事項に、猶予を受けようとする法人の法人番号を追加
    3. 不動産取得税
          ○贈与により農地等を取得した場合の徴収猶予の手続について、当該農地等を一時的道路用地等として貸し付けた場合の貸付期限の延長に係る届出書の記載事項に、届出者の個人番号を追加
    4. その他
          ○相続人の代表者の指定の手続について、届出書の記載事項に、相続人及び相続人の代表者の個人番号又は法人番号を追加
    5. この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行
  2. 地方税法施行令の一部を改正する政令
    http://kanpou.npb.go.jp/20141114/20141114h06415/20141114h064150002f.html

                                                                  以上

  
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