掲載日:2014.10.15

金融庁

金融庁「「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」の改正(案)」を公表

  平成26年10月10日(金)、金融庁ホームページで「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」の改正(案)の公表について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141010-1.html

 公表された「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」の概要は、次の法令改正内容の反映で、平成26年11月10日(月)17時00分(必着)まで、意見募集を行う、とのことです。

  1. 特定有価証券開示府令の改正による募集事項等記載書面の様式新設
  2. 特定有価証券開示府令の改正による自己株券買付状況報告書の様式新設

     

 また、別紙として、「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」(新旧対照表)が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141010-1/01.pdf

                                                                  以上

  
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