掲載日:2014.04.02

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」が公布されました

 平成26年3月31日(月)付けのインターネット版官報(特別号外第6号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」(政令第155号)が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140331/20140331t00006/20140331t000060000f.html

  1. 政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20140331/20140331t00006/20140331t000060037f.html
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
    http://kanpou.npb.go.jp/20140331/20140331t00006/20140331t000060395f.html

 また、同日、内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページで「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(マイナンバー法施行令)が官報公布されましたので、公布版の条文を掲載しました。」として、公布版の条文が公表されました。
(社会保障・税番号制度ホームページ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
(公布版の条文)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/seirei/26-155.pdf

以上

  
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