掲載日:2014.02.26

金融庁

金融庁「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令」を公布

 平成26年2月24日(月)付けのインターネット版官報(号外 第36号)で、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令」(内閣府令第10号)が公布・施行されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20140224/20140224g00036/20140224g000360000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20140224/20140224g00036/20140224g000360001f.html

※同日、金融庁ホームページで「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項及び第2項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140224-3.html

                                                                  以上

  
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