掲載日:2014.01.23

総務省

総務省「消費税率(国・地方)の引上げとこれに伴う対応について」(通知)等を公表

 平成25年10月8日(火)付けの総務省通知「消費税率(国・地方)の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて」及び、平成25年12月24日付けのホームページで総務省通知「消費税率(国・地方)の引上げとこれに伴う対応について」が、総務省ホームページで公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html

  1. 消費税率(国・地方)の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて(総財公第108号・総財務第118号)(平成25年10月8日(火)付)
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000269588.pdf
     総務省自治財政局公営企業課長・総務省自治財政局財務調査課長から各都道府県公営企業管理者・各指定都市公営企業管理者等に発出された通知で、各地方公共団体において、消費税率(国・地方)の引上げに伴う公共料金等の改定について、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処するとの考え方を踏まえ、平成26年4月1日の消費税率(国・地方)の引上げに向け、適切に対処されますようお願いします、とのことです。
  2. 消費税率(国・地方)の引上げとこれに伴う対応について(総財公第124号・総財務第158号)(平成25年12月24日付)
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000269591.pdf
     総務省自治財政局公営企業課長・総務省自治財政局財務調査課長から各都道府県公営企業管理者・各指定都市公営企業管理者等に発出された通知で、各地方公共団体におかれては、予算編成にあたり、歳出予算についても、その影響額について適切に計上されるようお願いします、とのことです。

                                                                  以上

  
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