掲載日:2013.09.27
外務省
外務省「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」を公布
平成25年9月26日(木)付けのインターネット版官報(号外 第208号)で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080000f.html
1.条約のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080003f.html
2.所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約(条約第10号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080013f.html
※同日、外務省ホームページで「日・ニュージーランド租税条約の発効」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000095.html
本条約は本年10月25日に発効し、日本国については次のものに適用されることになります、とのことです。
(1)源泉徴収される所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
※同日、財務省ホームページで「ニュージーランドとの新租税条約が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250926nz.htm
(和文)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241210nz_a.pdf
(英文)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241210nz_b.pdf
3.租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務省・財務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080047f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータル(意見募集結果案件)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090336&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000104187
4.租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第54号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080047f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータル(意見募集結果案件)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令(平成16年財務省令第25号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090337&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000104188
5.租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣及び財務大臣が定める規定を定める件の一部を改正する件(総務省・財務省告示第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080051f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータル(意見募集結果案件)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣及び財務大臣が定める規定を定める件(平成16年総務省・財務省告示第2号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090338&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000104189
6.所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第306号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130926/20130926g00208/20130926g002080051f.html
以上
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