掲載日:2013.08.28
金融庁
金融庁「次世代EDINETタクソノミの公表について」等を公表
平成25年8月21日(水)、金融庁ホームページで「次世代EDINETタクソノミの公表について」等が公表されました。
- 次世代EDINETタクソノミの公表について
http://www.fsa.go.jp/search/20130821.html- 次世代EDINETタクソノミの概要
次世代EDINETタクソノミでは、XBRLの対象範囲が拡大し、有価証券報告書等については、報告書全体がその対象になります。また、公開買付届出書、大量保有報告書等が新たにXBRL対象様式となります。技術面においては、従来の表示変換方式に替えてインラインXBRL方式を採用しています。また、ディメンション等の新たな技術を採用しています、とのことです。 - 適用時期
○有価証券報告書:平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用。
○四半期報告書及び半期報告書:平成26年1月1日以後に開始する事業年度に含まれる四半期又は半期に係る書類に適用。
○有価証券届出書:平成25年12月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財務諸表等を掲げる書類に適用。
○大量保有報告書、臨時報告書、公開買付届出書及び自己株券買付状況報告書:平成26年1月1日以後に提出する書類に適用。ただし、早期適用可。
○意見表明報告書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書及び対質問回答報告書:平成26年1月1日以後に提出する公開買付届出書(早期適用可)に関連する書類に適用。
○発行登録書及び発行登録追補書類:平成26年1月1日以後に提出する発行登録書及び当該発行登録書に関連する発行登録追補書類に適用。
○内部統制報告書:平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用。ただし、早期適用可。 - 公表資料
○EDINETタクソノミ関連(公表資料・説明資料等)
○XBRL作成ガイド(資料・添付資料等)
○XBRL参考技術資料(本文・添付資料等) - EDINETタクソノミの知的所有権について
- 御質問又は御意見(次世代EDINETタクソノミ質問票様式・メールアドレス)
- 次世代EDINETタクソノミの概要
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130821-1.html
平成25年8月21日(水)付けのインターネット版官報(号外 第183号)で公布された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」についての案内です。
今回の改正は、次世代EDINETのXBRLの表現形式に、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるために、株主資本等変動計算書等につき純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更したもの、とのことです。
公表された資料は、以下のとおりです。- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130821-1/01.pdf - 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(新旧対照表)
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130821-1/02.pdf
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
- 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20130821-3.html
政令は、8月21日(水)に閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成25年8月26日(月)に公布され、一部を除き平成25年11月5日(火)から施行されることとなります、とのことです。
公表された資料は、以下のとおりです。
(別紙1-1)コメントの概要及び金融庁の考え方について【(1)関係】
(別紙1-2)コメントの概要及び金融庁の考え方について【(2)関係】
(別紙2)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
(別紙3)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙4)企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙5)金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示及び金融商品取引法施行令第26条の後第1項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示の一部を改正する件
(別紙6)金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項等の規定に基づき金融庁長官が指定する有価証券を定める件
(別紙7)企業内容等の開示に関する留意事項について
以上
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