掲載日:2013.08.23

金融庁

金融庁「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました

 平成25年8月21日(水)付けのインターネット版官報(号外 第183号)で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第52号)が公表されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20130821/20130821g00183/20130821g001830000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20130821/20130821g00183/20130821g001830001f.html
 公布された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」による主な改正内容は、次のとおりです。

  1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)の一部改正
    様式第7号(株主資本等変動計算書)の改正
  2. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)の一部改正
    様式第6号(連結株主資本等変動計算書)の改正
  3. 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)の一部改正
    様式第6号(中間株主資本等変動計算書)の改正
  4. 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)の一部改正
    様式第6号(中間連結株主資本等変動計算書)の改正
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)の一部改正
    別紙様式第12号2様式A(3)等の株主資本等変動計算書の改正

 

 なお、附則により、改正後の様式は、有価証券報告書については平成25年12月31日以後に終了する事業年度等に係るものから、半期報告書については平成26年1月1日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間に係るものについて適用することとされています。

以上

  
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