掲載日:2013.08.23
金融庁
金融庁「金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等を告示
平成25年8月20日(火)付けのインターネット版官報(号外 第182号)で「金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20130820/20130820g00182/20130820g001820000f.html
- 金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(金融庁告示第46号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130820/20130820g00182/20130820g001820001f.html - 金融商品取引法施行令第14条の11第2項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件(金融庁告示第47号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130820/20130820g00182/20130820g001820007f.html
※同日、金融庁ホームページで「「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130820-1.html
「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等の概要は、次のとおりです。- 平成25年9月17日に稼働開始を予定している次世代EDINETに提出される開示書類等の技術的基準を定めるもの
- 開示書類等提出者が、電気通信回線の故障等の事由により磁気ディスクで提出する場合の技術的基準を定めるもの
また、具体的な内容として、次の資料が公表されました。
(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
(別紙2)金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件
(別紙3) 金融商品取引法施行令第14条の11第2項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件
(別紙4)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について
(別紙5)EDINET概要書
(別紙6)書類提出用端末要件
(別紙7)書類提出操作ガイド
(別紙8)大量保有報告書提出操作ガイド
(別紙9)報告書(XBRL)作成ツール
(別紙10)XBRLからCSVへの変換ツール
(参考)金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件の適用時期に関する資料
※平成25年6月20日、金融庁ホームページ「「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等の公表について」で公表(意見募集)されたものです。
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-1.html
以上
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