掲載日:2013.03.29
金融庁
金融庁「「企業内容等開示ガイドライン」の改正案」等を公表
平成25年3月27日(水)、金融庁ホームページで「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」等が公表されました。
- 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130327-1.html
(企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(案)新旧対照条文)
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130327-1/01.pdf
「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するもので、平成25年4月26日(金)17時(必着)まで意見を募集する、とのことです。- 改正の主な内容
原則として、下記の理由により有価証券報告書等を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、提出期限延長の承認を行うこととします。
イ 天変地異、大規模なシステムダウン等の発生
ロ 民事再生手続開始の申立て等
ハ 過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る。)
ニ 連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(その旨を公表している場合に限る。)
ホ 外国会社が、本国の法令等により、提出期限までに有価証券報告書等の提出ができないこと - 適用時期
本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルで「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225012060&Mode=0
- 改正の主な内容
- 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130327-4.html
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案))
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130327-4/01.pdf
平成25年4月26日(金)17時(必着)まで意見を募集する、とのことです。- 主な改正の内容
○「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を踏まえた改正。
○「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」が公表されたことを踏まえ、監査における不正リスク対応基準の適用範囲及び適用時期を明確化するための規定を改正します(監査証明府令第3条、附則)。 - 適用日
○財務諸表及び連結財務諸表の監査については、平成25年4月1日以後開始する会計期間から適用。
○中間財務諸表及び中間連結財務諸表については、平成26年9月30日以後終了する中間会計期間から適用。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルで「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225012061&Mode=0
以上
- 主な改正の内容
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