掲載日:2012.09.28

内閣府

内閣府「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第64号)」を公布

 平成24年9月28日(金)付のインターネット版『官報』(号外 211号)で、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第64号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20120928/20120928g00211/20120928g002110000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20120928/20120928g00211/20120928g002110029f.html

 次の3つの内閣府令の一部改正が行われ、平成24年10月1日から施行されます。

  1. 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
  2. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
  3. 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

     

※同日、金融庁ホームページで、「「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120928-6.html
 金融庁に寄せられたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方と、具体的な改正の内容として、以下の資料が公表されました。

  1. コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
  2. 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
  3. 企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照条文
  4. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照条文
  5. 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照条文
  6. 企業内容等の開示に関する留意事項について 新旧対照条文

     

以上 

  
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