掲載日:2012.08.03
金融庁
金融庁「「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の意見募集」を公表
平成24年7月31日(火)、金融庁ホームページで「ご意見を募集しています。(「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について) 」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120731-3.html
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、平成24年8月29日(水)17時(必着)まで、意見募集を行う、とのことです。
- 改正の概要
- 臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化
売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘があることを踏まえ、臨時報告書の提出事由として以下の事項を追加。
イ 提出会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となるとき
ロ 連結子会社の業務執行機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が連結会社の連結純資産額の15%以上となるとき - 外国会社が提出する有価証券届出書の記載内容等の見直し
イ 外国会社が提出する有価証券届出書に記載する財務書類の年数の柔軟化
ロ 発行登録制度におけるプログラム・アマウント方式(発行残高の上限の記載)の柔軟化
- 臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化
- 公表された資料
- 企業内容等の開示に関する内閣府令(案)新旧対照条文
- 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(案)新旧対照条文
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(案)新旧対照条文
- 企業内容等の開示に関する留意事項について(案)新旧対照条文
- 規制の事前評価書(臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトの意見募集案件でも案内されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225012026&Mode=0以上
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