掲載日:2012.07.26

内閣官房

内閣官房「マイナンバー法案における民間企業に関係する規定について」を公表

 平成24年7月25日(水)、内閣官房ホームページで「マイナンバー法案における民間企業に関係する規定について」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/minkankigyou_kitei.pdf

 マイナンバー法案上、民間企業が以下の立場に該当する場合には、それぞれマイナンバー法案の関連規定の適用を受けることになる、として公表されました。

  1. 個人番号利用事務実施者としての立場(別表第1の主体に該当する場合)
  2. 個人番号関係事務実施者としての立場
  3. 上記(1)、(2)から事務処理の委託を受けた受託者としての立場(再委託された場合の受託者を含む。)
  4. 激甚災害時等に特別にマイナンバーを利用することが認められる場合
  5. 情報照会者としての立場(別表第2の情報照会者に該当する場合)
  6. マイナンバー法案において、何人に対しても適用される規定の主体としての立場

     

以上 

  
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