掲載日:2012.05.23
国税庁
国税庁「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年5月)」等を公表
平成24年5月18日(金)、国税庁ホームページで「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年5月)」等が公表されました。
- 山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年5月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/sanrin_uyo.pdf
「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし」の内容は、以下のとおりです。- 特例の概要
森林法の手続と納税猶予の手続が併せて図説されています。その中の7つのポイントについては、個別に説明されています。
ポイント1:被相続人の主な要件
ポイント2:特例の対象となる山林の主な要件
ポイント3:相続人(後継者)の主な要件
ポイント4:申告手続等
ポイント5:継続届出書の提出
ポイント6:納税の猶予期限の到来
ポイント7:猶予税額の免除 - 納税が猶予される相続税の計算方法
〔参考〕後継者の相続税の計算方法
- 特例の概要
- 酒類を輸出する酒類業者の皆様へ(更新)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm
以上
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