掲載日:2012.04.03

金融庁

金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布

 平成24年3月30日(金)付のインターネット版『官報』(号外 第73号)で、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第20号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20120330/20120330g00073/20120330g000730034f.html

※同日、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120330-13.html
 平成24年3月30日(金)付で公布・施行された内閣府令は、平成24年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。金融庁では、具体的な改正内容として、次の資料を公表しました。

  1. 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
  2. 企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照条文
  3. 企業内容等の開示に関する留意事項について 新旧対照条文

以上

  
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