掲載日:2012.03.23

経済産業省

経済産業省「信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し」を公表

 平成24年3月22日(木)、経済産業省ホームページで「信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し」が公表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120322002/20120322002.html
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120322002/20120322002.pdf

 信用保証協会が行う「中小企業会計割引制度」について、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、平成24年4月1日より、以下の見直し行う、とのことです。

  1. チェックリストの全部準拠
    1. 信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用。
        ※ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外。
    2. チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めない。
  2. 事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
      故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理 士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めない。

※平成24年2月に策定された中小会計要領の取扱いについては、中小指針に従った計算書類を作成した中小企業に対する会計割引制度の経験を踏まえつつ、中小会計要領の創設段階における普及・促進への協力として、会計割引制度の見直しについて検討を行う、とのことです。

※同日、中小企業庁ホームページでも、「信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0322Waribiki.htm

以上

  
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