掲載日:2012.03.01

金融庁

金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表

 平成24年2月29日(水)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120229-2.html

 公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等は、以下のとおりです。平成24年3月21日(水)12時まで、意見募集が行われています。

  1. 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要
    有価証券届出書及び有価証券報告書の記載内容を以下のとおり改正。
    1. 「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記。
    2. 「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載。
  2. 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)の概要
    「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役及び社外監査役と提出会社との利害関係について記載されている点につき、
    1. 社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と提出会社との利害関係が含まれること
    2. 上記の記載においては、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にすることができることに留意すること。
  3. 改正後の規定は、平成24年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用する予定。
  4. 新旧対照条文
    1. 企業内容等の開示に関する内閣府令(案)新旧対照条文
    2. 企業内容等の開示に関する留意事項について(案)新旧対照条文

※「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」は、同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトのパブリックコメントの募集でも公表されました。公表された資料は、意見公募要領と新旧対照条文です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225011058&Mode=0

以上

  
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