掲載日:2012.01.27
国税庁
国税庁「「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」の更新」等を公表
平成24年1月26日(木)、国税庁ホームページで「「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(平成23年4月27日)」の更新」等が公表されました。
- 「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(平成23年4月27日)」の更新
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/koshin.htm
今回公表された更新内容は、質疑応答編の追加・更新です。具体的には、以下のとおりです。- I、第1、3「(8) 被災代替資産等の特別償却」(23頁)の更新
- I、「第4 申告・納付などの期限の延長」(31頁)の更新
- II、第2「7 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地)」(42頁)、「9 雑損控除の対象となる資産(業務の用に供する貸付不動産)」(44頁)、「11 災害関連支出の意義」(45頁)、「16 災害関連支出(住宅の取壊し費用・地盛り費用・住宅の建設費用)」(49-2頁)、「17 災害関連支出(液状化による損失の原状回復費用)」(50頁)の更新
- II、第5「1 東日本大震災の意義」(72頁)の更新
- II、第5「4-2 災害関連支出と更正の請求」(74-2頁)の追加
- II、第6「5 純損失の繰越控除の特例における一定の要件」(83頁)の更新
- II、第6「16 原子力発電所の事故による損失」(94頁)の更新
- II、第7「1 住宅借入金等特別控除の取扱い(居住の用に供することができなくなった場合)」(98頁)の更新
- 「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」を公表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm
今回公表された「納付書の記載のしかた」は、以下の7種類です。- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 利子等の所得税徴収高計算書
- 定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
- 配当等の所得税徴収高計算書
- 上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書
- 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
以上
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