掲載日:2011.06.30

経済産業省

経済産業省「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布

 平成23年6月30日(木)付けのインターネット官報(号外第142号)で「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第三六号)」が公布され、施行されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110630/20110630g00142/20110630g001420298f.html

 また、同日、中小企業庁ホームページで「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2011/110630ShoukeiKaisei.htm
 今回中小企業庁から公表された資料は、以下のとおりです。

  1. 資料1 条文
  2. 資料2 新旧対照条文
  3. 資料3 様式
  4. 参考資料1 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
  5. 参考資料2 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
  6. 参考資料3 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部の施行期日を定める政令

 なお、改正省令の施行日前に贈与・相続が行われた場合における納税猶予制度に係る認定等については、従前の例によるとされています。

以上

  
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