掲載日:2011.05.20
財務省
財務省「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件」を告示・公表
平成23年5月20日(金)付けのインターネット官報(本紙 第5558号)で「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件」が告示されました。
- 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示一七四号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110520/20110520h05558/20110520h055580005f.html - 東日本大震災の被災者支援活動を行う公益社団法人又は公益財団法人が募集する寄附金の指定について
http://www.mof.go.jp/tax_policy/230520kshorkzh-shiteikifukin.htm
平成23年5月20日財務省告示第174号による改正後の寄附金控除等の対象となる寄附金を指定する件(平成23年3月15日財務省告示第84号)本文第3号に基づき、公益社団法人又は公益財団法人が自ら行う東日本大震災の被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動に特に必要となる費用に充てるため、その公益社団法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについては、指定寄附金として税制上の優遇措置の対象となります。
その概要が案内されました。- 対象法人
- 対象資金
- 募集対象金額
- 指定寄附金の確認申請
- 寄附金の募集期間
以上
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