掲載日:2011.05.02
国税庁
国税庁「適用額明細書の記載の手引」等を公表
平成23年4月28日(木)、国税庁ホームページで「適用額明細書の記載の手引」等が公表されました。
- 適用額明細書の記載の手引(平成23年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm
当手引の内容(目次)は、以下のとおりです。- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の概要
1)適用額明細書の様式
・Q&A
2)適用額明細書の提出(流れ)
3)記載に当たっての留意事項 - 適用額明細書の書き方
1)記載要領
2)租税特別措置法の条項・区分番号・適用額の記載の仕方
3)整理番号・業種番号の表示位置
・【書面で提出する場合】(前年の申告書を書面で提出した法人)
・【書面で提出する場合】(前年の申告をe-Taxで行った法人)
・【e-Taxを利用して提出する場合】
・ 事業種目・業種番号一覧表 - 適用する法人税関係特別措置ごとの記載の仕方(目次)
○ 適用する法人税関係特別措置ごとの記載の仕方
国税庁ホームページへの掲載
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の概要
- 連結法人における適用額明細書の記載の手引(平成23年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsu_tekiyogakuMeisaisho/index.htm
当手引の内容(目次)は、「適用額明細書の記載の手引」と同じです。 - 「租特透明化法の制度に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成 23年4月用)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf
当リーフレット(4P)は、「租特透明化法の制定に伴い平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書への「適用額明細書」の添付が必要となります」と題して、Q&A形式で説明されています。 - 「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い」について(情報)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf
当取扱いは、「東日本大震災に関するQ&A」と題して、全体で44問で構成されています。- 国税通則法関係:Q1
- 震災特例法関係
1)相続税・贈与税に係る特例の概要:Q2~Q10
2)登録免許税の免除措置の概要:Q11~Q17
3)譲渡所得に係る特例の概要:Q18~Q19 - 災害減免法関係
1)災害減免法の概要:Q20~Q22
2)具体的な計算方法:Q23~Q35
3)その他:Q36~Q39
4)参考
別表1 被害割合表
別表2 地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)
別表3 家族構成別家庭用財産評価額 - その他
1)相続税・贈与税関係:Q40~Q43
2)譲渡所得関係:Q44
- 東日本大震災に関する税務署の業務について(平成23年4月28日午後7時現在)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/jisin.pdf
現在、下記の2税務署が、納税証明書の即日発行ができず時間がかかるなど、一部対応困難な業務があるとのことです。- 岩手県:大船渡税務署
大船渡法務総合庁舎3階(大船渡市盛町字宇津野沢8-1) - 福島県:須賀川税務署
須賀川商工会館内(1階大ホール)(須賀川市東町59-25)
- 岩手県:大船渡税務署
以上
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