掲載日:2011.04.28

財務省

財務省・総務省「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が公布されました

 平成23年4月27日(水)に成立した「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が、同日付のインターネット官報(特別号外第31号)で公布され、公布の日から施行されました。
 インターネット官報(特別号外第31号)で公布された法令等は、以下のとおりです。
〔法律〕
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(法律第29号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310006f.html
○地方税法の一部を改正する法律(法律第30号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310030f.html
〔政令〕
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(政令第112号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310036f.html
○地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第113号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310061f.html
〔省令〕
○地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第44号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310067f.html
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(財務省令第20号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310073f.html
○法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第21号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310081f.html
〔告示〕
○寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第143号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310086f.html
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十四条第一項の規定に基づき相当な損害を受けた地域を指定する件(財務省告示第144号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310087f.html
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき財務大臣が定める日を定める件(財務省告示第145号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310087f.html
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十二条第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第11号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110427/20110427t00031/20110427t000310087f.html

以上

  
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