掲載日:2011.04.14

財務省

財務省「東日本大震災により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のための指定寄附金について」を案内

 平成23年4月13日(水)、財務省ホームページで「東日本大震災により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のための指定寄附金についてのお知らせ」が案内されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/230413kh-shiteikifukin.htm

 公益法人等の関係者の方々へとして、公益的な事業に使用していた建物及び構築物等が東日本大震災により滅失・損壊した場合において、その原状回復のために公益法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすものは、財務大臣の指定を受けることにより、税制上の優遇措置の対象となる、ことが案内されました。
 また、財務省及び公益法人等の関係府省では、寄附金の指定についての質問や相談に応じている、とのことです。

以上

  
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