掲載日:2011.04.11

財務省

財務省「亡失した貨物に係る手続の簡素化等」を公表

 平成23年4月8日(金)、財務省ホームページで「亡失した貨物に係る手続の簡素化等のお知らせ」が公表されました。
http://www.customs.go.jp/news/news/20110408_index.htm

 簡素化された手続きは、以下のとおりです。具体的な取扱いについては、最寄りの税関にご相談ください、とのことです。

  1. 亡失した貨物に係る手続
     保税地域にある外国貨物が今般の地震・津波等により亡失した場合には、警察等の公的機関が発行する証明書の提出がなくても、災害による亡失として、保税地域における貨物の管理者に対する関税の納付義務を免除。
     また、保税地域にある外国貨物が大量に亡失していることも想定されるため、亡失の届出については、簡便なものとする。
  2. 保税台帳を紛失した場合の手続
     保税地域において貨物を管理する者が備え付けることとされている帳簿(保税台帳)が今般の地震・津波等により紛失した場合には、帳簿以外の資料等で代用可。
  3. 救援物資の運搬に使用するコンテナーに係る手続
     救援物資を被災地に運搬するために国際輸送用コンテナーを使用する手続について、簡素化等を図る。

※東日本大震災に伴う税関関連情報のページは、以下のとおりです。
http://www.customs.go.jp/news/news/20110311shinsai/20110311shinsai_index.html

以上

  
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