掲載日:2011.04.08

国税庁

国税庁「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等を公表

 平成23年4月8日(金)、国税庁ホームページで「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」等が公表されました。

  1. 災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf
     今回公表されたFAQ項目は、以下のとおりです。
    1. 申告期限の延長
    2. 災害関係費用全般
    3. 資産の評価損
    4. 復旧のために支出する費用
    5. 従業員等に支給する災害見舞金品
    6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
    7. 取引先に対する災害見舞金等
    8. 取引先に対する売掛金等の免除等
    9. 取引先に対する低利又は無利息による融資
    10. 自社製品等の被災者に対する提供
    11. 法人税に関するその他の取扱い
    12. 消費税の取扱い
    13. 源泉所得税の取扱い
  2. 災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/sozoku_zoyoFAQ.pdf
     今回公表されたFAQ項目は、以下のとおりです。
    1. 相続税又は贈与税の農地等に係る納税猶予
    2. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
    3. 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
    4. 贈与税の非課税財産
  3. 「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/index.htm
    1. 事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行ったとして、事務運営指針の「新旧対照表」が公表されました。
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/01.pdf
    2. 「事前照会に対する文書回答手続の一部改正について」と題して、主な改正点や事前照会に対する文書回答手続、同業者団体等からの照会に対する文書回答手続、リーフレットが公表されました。
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm
       主な改正点の内容は、以下のとおりです。いずれも平成23年4月1日以後に受け付けたものから適用されます。
      ○照会文書を受付窓口で受け付けた日からおおむね1月(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等を口頭で説明。
      ○公表は、原則として、回答後2か月以内に行うこととしていますが、事前照会者からの申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、1年以内(改正前180日以内)の期間、公表を延期できる。

以上

  
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