掲載日:2011.04.06

内閣府

内閣府「日本政府を通じた義援金受付のご案内」を公表

 平成23年4月6日(水)、内閣府ホームページで「日本政府を通じた東日本大震災義援金受付のご案内」が公表されました。
http://www.cao.go.jp/gienkin/

 日本政府として、平成23年4月5日(火)から9月30日(金)まで、義援金の受付を行い、受け付けた義援金は、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられる、とのことです。
 当案内の中で、「税制上の優遇措置」として、総務省から個人住民税の取扱い(寄附金控除)が出ました。

  1. 総務省:東日本大震災に係る日本政府が受け付けた義援金等に関する個人住民税の取扱いについて(総務省)
    http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/110404_1.pdf
  2. 国税庁:東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf
    (※)国税における税務上の取扱いは、既に国税庁HPで公表されている内容のPDFです。

以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック