掲載日:2011.04.01

中小企業庁

中小企業庁「東北地方太平洋沖地震により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書が期限内に提出できない方へ」を公表

 平成23年3月31日(木)、中小企業庁ホームページで「東北地方太平洋沖地震により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書が期限内に提出できない方へ」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110331ShokeiReportExtension.htm

 東北地方太平洋沖地震による多大な被害を受けたことにより、提出期限が延長される具体的な手続は、以下のとおりです。

  1. 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請
  2. 同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告
  3. 同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請  等

以上

  
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