掲載日:2011.03.22

財務省

財務省「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害に対応した税関手続について」等を公表

 平成23年3月18日(金)、財務省ホームページで「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害に対応した税関手続について」等が公表されました。

  1. 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害に対応した税関手続について
    http://www.mof.go.jp/jouhou/kanzei/20110318_index.htm
    税関の対応の概要は、以下のとおりです。また、具体的な取扱いについては、最寄りの税関にご相談ください、とのことです。
    1. 被災者に対する救援物資に関連する税関手続については、迅速かつ柔軟な取り扱い。
    2. 救援物資に限らず、地震により影響が出ている貨物に関連する税関手続については、迅速かつ柔軟な取扱い。
    3. 今回の地震が広範囲にわたり大規模に発生していることに鑑み、相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)における被災者については、関税法第2条の3の規定に基づき、関税法に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減。
  2. マン島との情報交換を主体とした租税協定について基本合意
    http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy230318im.htm
  3. ジャージーとの情報交換を主体とした租税協定について基本合意
    http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy230318je.htm

以上

  
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