掲載日:2011.03.17

財務省

財務省「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件」等を公布

 平成23年3月15日(火)付のインターネット官報で「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件」等が公布されました。

  1. 平成23年3月15日付官報(特別号外第13号)で公布された告示等
    http://kanpou.npb.go.jp/20110315/20110315t00013/20110315t000130001f.html
    http://kanpou.npb.go.jp/20110315/20110315t00013/20110315t000130002f.html
    1. 個人向け国債の発行等に関する省令第七条第三項の臨時特例に関する省令(財務省令第三号)
    2. 平成二十三年(二千十一年)東北地方太平洋沖地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件(財務省告示第八三号)
    3. 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(財務省告示第八四号)
    4. 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第八号)
  2. 平成23年3月15日付官報(本紙第5515号)で公布された告示
    http://kanpou.npb.go.jp/20110315/20110315h05515/20110315h055150002f.html
    http://kanpou.npb.go.jp/20110315/20110315h05515/20110315h055150003f.html
    1. 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第八二号))
    2. 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁告示第六号、第七号)

以上

  
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