掲載日:2011.03.15

国税庁

国税庁「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件」を公表

 平成23年3月15日(火)、国税庁ホームページで「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/110315/index.htm

 平成23年3月15日付の国税庁告示第8号により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に国税の納税地を有する者については、その期限が平成23年3月11日以降に到来するものについて、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する、とされました。

以上

  
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