掲載日:2011.03.14

国税庁

国税庁「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」を更新

 3月13日(日)、「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」が更新されました。
 以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する 申告・納付等の期限の延長を行うこととされました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域は、今後被災の状況を踏まえて見直すこととされています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

  
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