掲載日:2011.03.14
国税庁
国税庁「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」を更新
3月13日(日)、「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」が更新されました。
以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する 申告・納付等の期限の延長を行うこととされました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域は、今後被災の状況を踏まえて見直すこととされています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2024.06.27 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「令和7年度税制改正意見書」を公表
- 2024.06.27 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「IFRIC Update(2024年6月)」を公表
- 2024.06.27 国税庁 国税庁「「税務行政に対するご意見・ご要望の受付」ページ等のシステムメンテナンスのお知らせについて」等を公表
- 2024.06.27 国税庁 国税庁「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)」等を公表<相続税・贈与税関連>
- 2024.06.27 国税庁 国税庁「(インボイス制度特設サイト)Q&Aページの「お問合せの多いご質問 令和6年4月以降版」を更新」を公表<消費税関連>