掲載日:2010.09.15
内閣府
内閣府「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布
平成22年9月15日(水)付のインターネット官報(号外第196号)で「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第40号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20100915/20100915g00196/20100915g001960000f.html
改正内閣府令第40号は、平成22年10月1日から施行されます。ただし、第5条(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)、第6条(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正)、第7条(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正)、第8条(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正)の規定は、平成23年1月1日から施行されます
以上
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