掲載日:2010.07.30
法務省
法務省「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集」を公表
平成22年7月30日(金)、電子政府の総合窓口e-Govホームページで「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080069
今回意見募集として公表された「会社計算規則の一部を改正する省令案の概要」(転載)は、以下のとおりです。また、意見募集期間は、平成22年7月30日(金)~平成22年8月30日(月)となっています。
会社計算規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
本改正省令案は、企業会計基準委員会による「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴い、会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社計算規則(平成18年法務省令第13号)について、所要の改正を行うものである。
第2 改正の内容
- 損益計算書等に関する改正
現行会社計算規則第95条を削除するものとする。
なお、同条を削除する趣旨は、包括利益に関する事項が概念上損益計算書に含まれるとの同条の整理が上記会計基準等と必ずしも整合しているとはいえないことを踏まえたものであって、計算書類又は連結計算書類として、包括利益に関する計算書の作成を求めるものとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来において、改めて検討する予定である。 - 連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書に関する改正
連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書の項目を定める現行会社計算規則第76条及び第96条について、「評価・換算差額等」の項目を「評価・換算差額等」又は「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目とすることを認めるものとする。
第3 施行時期及び経過措置等
- 施行時期
本年9月30日を予定している。 - 経過措置
施行日前に終了する連結会計年度に係る連結計算書類については、なお従前の例による。
以上
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