掲載日:2010.02.17

中小企業庁

中小企業庁「相続税の納税猶予制度に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について」を案内

 平成22年2月16日(火)、中小企業庁ホームページで「相続税の納税猶予制度に係る大臣の確認手続きを不要とする経過措置の終了について」が案内されました。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/100216SouzokuEnd.htm

 相続税の納税猶予制度の基礎となる経済産業大臣の認定の前提となる経済産業大臣の確認手続きを一定要件のもとで不要とする経過措置の適用が、平成22年3月31日までに開始した相続をもって終了となります。

(関連法令)

  1. 中小企業における経営の承継に円滑化に関する法律
  2. 中小企業における経営の承継に円滑化に関する法律施行規則

以上

  
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