対談・講演
税理士の未来──新たなプロフェッショナルの条件
熊本学園大学商学部生への講義
坂本孝司TKC全国会会長が、佐藤信彦熊本学園大学大学院教授(日本簿記学会会長・中小企業会計学会理事)から要請を受け、同大商学部の学生に向けて『税理士の未来』(中央経済社)を教材に講義を行い、「日本の法人の9割に関与する税理士が簿記・会計の力を信じて4大業務に取り組めば、“明るい未来”が待っている」と熱く語った。
税理士の4大業務(税務・会計・保証・経営助言)で「ブルーオーシャン」を開拓する
TKC全国会会長 坂本孝司
学生の皆さん、こんにちは。本日、熊本学園大学で「税理士の未来」という講義を担当できることをうれしく思います。また今回このお話を頂いた佐藤信彦先生には、中小企業会計学会などを通じて多くのことを教えていただいており、このような機会を頂き感謝申しあげます。
本題に入る前に、私のバックグラウンドを簡単に紹介させてください。私は高校生の頃から税理士の仕事に憧れていて、22歳のときに税理士試験5科目に合格しました。その後、25歳で地元の静岡県浜松市で関与先が数件の状態で税理士事務所を開業しました。
それから38年が経ち、現在では税理士法人となって月次で関与している企業約500件、そのほか不動産オーナーなど約100件、あわせて約600件の関与先があります。スタッフは総勢40名で、税理士や公認会計士、あるいは中小企業診断士、社会保険労務士などの資格者も多数在籍しています。
会計事務所としては、静岡県内はもとより、全国的にも上位に入る規模です。ただし、そのことよりも私が自負しているのは事務所の業務品質です。業務品質とは何かというと、昨今巷で喧伝されているような起票代行(関与先企業に代わって仕訳を代行すること)を低価格で丸受けするといった業務は一切せずに、経営者が会計を活用し、会社が発展していくためのサポートを税理士の本来業務として全力で行っているということです。本日の講演で詳しくお話ししますが、それを私どもは「税理士の4大業務」と位置づけて、実践しています。
もう一つ、皆さんの中には、税理士業界は飽和状態で、今後苦労して資格を取得しても発展が見込めないと感じている方もいるのではないかと思います。しかしそんなことはなく、きちんとした仕事を遂行していく税理士にとってはブルーオーシャン(工夫次第で収益を上げることができる有望な市場)を開拓できる十分に伸びしろのある業界です。このことをまず将来有望な学生の皆さんへお伝えしたいと思います。
それでは本題に入りましょう。
まず私が会長を務めているTKC全国会についてです。TKC全国会とは、税理士と、税理士業務を行う公認会計士で構成する日本最大級の職業会計人の集団です。TKC全国会会員は現在、約1万1400名で、会員事務所のスタッフを含めると全体で6万名を超える規模です。
TKC全国会は次の6つの事業目的を掲げています。
1.租税正義の実現
2.税理士業務の完璧な履行
3.中小企業の存続・発展の支援
4.TKC会員事務所の経営基盤の強化
5.TKCシステムの徹底活用
6.会員相互の啓発・互助及び親睦
とりわけ1つ目の「租税正義の実現」は、私どもにとってまさに根本となる取り組みであり、非常に重みがあります。こちらについてはのちほどご説明します。
税理士の「本質的な性格と目的」から見た4大業務
皆さんは、“税理士”と聞くと、どのような仕事を行う専門家と思っているでしょうか。実はこの問いには、税理士自身も、「こうです」とはっきり答えられる人はなかなかいません。
というのも、同じ国家資格であっても、医師や弁護士であればすぐにその職業のイメージがつく一方、税理士は、税務業務あるいは会計業務、経営助言業務が得意な人など多様な人たちから構成されているからです。
しかし、残念ながら多くの人は税理士を、読んで字のごとく「税務に関する専門家」と見ています。
私はそういう状況が耐えられませんでした。税理士は日常的に、税務だけでなく会計や企業の経営相談等に応じているという実態がある。にもかかわらず、“税理士は税務の専門家”と位置づけられ、また税理士自身もそういう認識でいてはこの業界に未来はないと感じていたからです。
私は、税理士は次の4つの業務の専門家であり、それが本来業務であるとお伝えしたいのです。
1.税務業務
2.会計業務
3.保証業務
4.経営助言業務
それでは一つずつご説明します。
1.税務業務
税は税法として法律に規定されています。ここは税法に関する法律家としての領域です。それゆえに税理士は税法を正しく解釈して適用できるリーガルセンスが求められます。税の職人としてではなく、法律家であることが大切です。
2.会計業務
税理士は公認会計士とともに会計専門家です。両者とも会計を共通業務としていますが、公認会計士は監査証明業務を基本とし、税理士は税務書類の作成業務等を基本としている点に違いがあります。
我が国の約290万の法人のうち、公認会計士が主に監査対象とするのは上場会社等に限られています。それ以外の監査義務がない会社への会計指導は基本的に税理士が行っています。また約100万の個人事業者や、独自の会計基準がある社会福祉法人、公益法人、NPO法人等の会計指導も税理士が行っています。そういう意味で、税理士が行う会計業務は非常に幅が広いといえます。
3.保証業務
法人や個人事業者が国へ提出する法人税や所得税などの税務申告書の適正性等について、税理士が意見表明できる書面添付制度という仕組みが日本にはあります。これは税理士法第33条の2に規定されています。
書面添付を行うと税務調査が省略される可能性が高まります。調査が行われる場合でも、事前に税理士の意見を聞き、それでも疑問がある場合に初めて調査が行われることとなります。いわば税務監査証明的な業務が税理士に与えられているわけです。
この書面添付制度について日本会計研究学会の会長を務められた故武田隆二先生は、その著書『最新財務諸表論(第11版)』(中央経済社)の中で、「書面添付とは、税理士が作成した申告書について、①税理士がどの程度『内容に立ち入った検討』をしたのか、したがって、②税理士がどの程度の『責任をもって作成』したのか等を明らかにするために作成した書類である。それゆえ、一種の『証明行為』であるから、ある意味では『「監査」と同類の性格』のものであるといえる」という見解を出しておられます。
添付書面の内容に虚偽の記載があった場合、税理士は懲戒処分を受けます。つまり資格をかけてお客さまを守るという仕事であり、責任も伴いますがその分効果も大きいです。特に金融機関は、ごまかした税務申告書や決算書をもとに融資できませんから、その信頼性を保証する書面添付の重要性が高まっています。
また、現在、国も、金融機関に対して経営者保証を求めない融資を促進しています。その際重要になるのが信頼性の高い決算書ですから、その点においても金融機関はいま、「税理士による書面添付」という保証業務に対して熱い視線を注いでいます。
日本税理士会連合会も書面添付制度を広報するパンフレットを作成し、税務申告書と決算書の質と信頼性を向上させるものと述べています。
4.経営助言業務
税理士は、会計や税務の知識を駆使しながら、会社の経営がうまくいくような経営助言も行っています。これは財務データ等をもとにした財務管理の領域です。
2012年に、国から認定を受けた税理士等が経営革新等支援機関となる制度(認定経営革新等支援機関制度)が創設されました。国の告示では、「中小企業の財務経営力の強化を行う。中小企業の会計に関する基本要領、または中小企業の会計に関する指針を使い、信頼性ある決算書等の作成および活用を奨励する」とあります。
認定経営革新等支援機関としての税理士にはこのような財務支援をはじめ、金融・経営・税制に関する支援のミッションが与えられ、その職域はますます拡大しています。
会計帳簿を中心にして四つの業務は重なり合っている
これら税務・会計・保証・経営助言の四つの業務が会計帳簿を中心にしてそれぞれ重なり合っていることは重要な点です(右図表)。
アメリカ公認会計士協会専務理事を務められたジョン・L・ケアリー氏は1965年に、その著書『The CPA Plans for The Future』において、「税務業務、監査業務および経営助言業務の間には、理論的な分離はない。目的は異なるが、これらはすべて、同じデータに基づく多様な分類、分析および解決を包含する」と述べています。いまから50年以上も前の本ですが会計事務所業務について非常に精緻に書かれています。この図表はそれに着想を得て私が作成したものです。
例えば税務と会計が重なっている領域について、法人税法上の所得の計算は、会社法に基づく株主総会等の意思決定により確定した決算を基礎とすること(確定決算主義。ドイツでは「基準性の原則」)となっていますが、学問的に見ると、この重なっている領域は租税法では租税実体法として、会計学では税務会計論(税務会計学)として扱われます。また、確定決算主義(法人税法第74条他)という確固とした法的仕組みによって、税理士が職業会計人として認知され活躍していると言っても過言ではありません。その他、税務と保証が重なっている領域であれば、相続税申告の書面添付制度があります。
「租税正義の実現」は税理士の使命
税理士業務をもう少し詳しく見ていきましょう。税理士法第1条「税理士の使命」は次のように定められています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
いかがですか。厳格で崇高な使命があるという印象を持たれたのではないでしょうか。
税理士は、顧問料を頂くお客さまにも、そして税務当局にもよらず、「独立した公正な立場」で納税義務の適正な実現を図る──端的に言えば、税理士は納税者に1円の脱税もさせてはならないし、1円の余分な税金を納めさせてもならないということです。先ほどお話しした「租税正義の実現」とは、①公正・公平な税制の実現と、②租税法律主義に立脚した税理士業務の遂行を指しているということです。また、租税正義はドイツで発生した言葉で「Steuergerechtigkeit」といいます。
「租税正義の実現」のために、TKC会員事務所では具体的に、関与先企業の現場を毎月訪問し、帳簿の適正性などのチェックを行い、内容に誤りなどがあれば指導を行う「巡回監査」を実施しています。
ここで皆さんに質問です。例えば巡回監査時に、明らかに家族で食事したと思われる領収書(レシート)が、取引先との接待交際費として計上されていると気づいたらどうしますか。「顧問料を頂いているお客さまだから仕方ない」と見過ごしますか?
私の事務所では、ダメなものはダメと経営者にはっきりお伝えし、適正申告をするメリット、理由を理解いただけるまで何度でも丁寧に説明しています。それでも考え方が変わらないようであれば顧問契約を解約してもよいとスタッフに伝えています。
一見、こういう税理士は経営者からすると厳しく映り、敬遠されると思われるかもしれませんが、実際はその逆です。適正申告を通じて関与先企業の発展を願い指導してきた結果、冒頭申しあげたように事務所は拡大し、発展しました。正しいことをしっかりやっていきましょうという私どもの考え方に同意してくださる経営者は世の中に数多くいることを身をもって理解しました。
私どもが求める税理士像について、TKC全国会と車の両輪に例えられる(株)TKCの飯塚真玄名誉会長は、それを次のように端的に表していますのでご紹介します。
「租税正義の実現」を最高の理想とし、租税法律主義の下で租税法に精通し、これを関与先の防衛と繁栄のために縦横無尽に活用できる税理士となる。そして、税務当局には阿ず、関与先の不正な要求には妥協せず、かつ関与先の指導には労を惜しまず、担雪埋井の精神で、正々堂々と活路を開く。 飯塚真玄『自利利他の経営』TKC出版、2015年、250頁
商業帳簿規定の本質的な目的は自己報告による健全経営遂行と帳簿の証拠力確立
なぜ日本の約290万の法人、100万を超える個人事業者は、会計帳簿を作成し、年に一度決算を行うのでしょうか。
それは、現行の商法第19条に次の商業帳簿規定があるからです。
- 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
- 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この商法第19条第2項で規定されているために、日本で事業を営むあまねく法人・個人は帳簿を書き、決算をしているわけです。商人は、適時に、正確な商業帳簿を作成しなければいけないという「義務規定」です。ひらたくいえば「適時に」とは毎日のこと、「正確な」とはごまかさないということです。学生の皆さんがいま勉強している会計のおおもとにはこの条文があるということをぜひ知っておいてください。
この商法第19条第2項の本質的な目的を紐解いていくと、1673年にフランスで作られた世界最古の国家的な商法典であるルイ14世商事王令にまで遡ります。当時のフランスは大不況のまっただ中で破産・倒産が頻発していたため、破産防止法として考案されました。
この商事王令の第3章「大商人・普通商人・銀行業者の帳簿及び記録」には、「記帳義務・財産目録作成義務」と、「裁判所における商業帳簿の取り扱い」が規定されました。財産目録とは今でいう貸借対照表のことです。そして驚くかもしれませんが、破産時に「正規の帳簿」を提示できない者は処刑すると定められていたのです。破産・倒産するような事業者が帳簿を付けずに経営していた点をそこまで問題視していたのです。
会計の目的について、ドイツを代表する経営経済(会計)学者レフソンは、会計は経営者への自己報告(Selbstinformation, self-information)を本来的使命とすると述べています。自己報告という段階の次に、アメリカ、イギリスなどアングロサクソン系の会計の利害関係者への外部報告があり、本来の会計の機能を見失ってはいけないと主張しました(坂本孝司著『会計で会社を強くする 簿記・会計先覚者の金言集・解説〈改訂新版〉』TKC出版)。
したがって、フランス、ドイツ、日本など大陸法系諸国における商法・商業帳簿規定の本質的な目的は、①自己報告による健全経営遂行と②商業帳簿の証拠力の確立にあります。
私はレフソンの言葉に感銘を受け、中小企業に会計を指導する税理士の原点はここにありと思いました。そこから考案した私の事務所のキャッチフレーズが「会計で会社を強くする」です。「会計の本来的な使命は、経営者が自らの経営状況を把握し、明日の経営の羅針盤にするためにある」ことを言い表したのです。このキャッチフレーズはTKC全国会でも使われています。
簿記・会計の力を信じて企業の発展に全力を尽くす税理士を目指していただきたい
「会計で会社を強くする」ことの実証データがあります。TKC経営指標(BAST)は中小企業24万社超の決算書を基礎データに集計された世界に類例のない経営指標です。BASTによると2018年、TKC会員事務所の関与先の黒字割合は、日本全体の法人黒字割合が34.7%(国税庁統計)であるのに対して、53.4%です。さらに、TKCシステムを使って自社の数字を把握するとともに、経営計画を作りその進捗管理を行い、なおかつ書面添付が実践されている企業は、黒字割合が58.4%にまで上昇します。
これは、TKC会員事務所が他と比べて簿記・会計の力を信じて、月次巡回監査で会計帳簿をチェックし、公私混同していることを発見したら是正させるなど地道な指導により、「会計で会社を強くする」関与先企業が多いことを示しています。
その一方で、いま、インターネットで検索すれば、起票代行や記帳代行業務を安価で丸抱えする会計事務所がいくらでも見つかります。
TKC全国会はそれらとは一線を画しています。真に企業の発展を願うからこそ、仕訳や会計帳簿の作成方法を丁寧にお教えし、ITを使って合理化を進めながら、健全経営のために経営者自身に数字を把握してもらいます。自社の数字を従業員や金融機関に自らの言葉で話せる経営者を一人でも多く増やしていきたい。そういった経営者が増えれば、自ずと企業のガバナンス強化にもつながります。
そうした税理士としてのスタンスの違いが、結果として関与する企業の黒字割合の違いに表れます。皆さんが将来もし税理士になったら、どちらの道を選ばれるでしょうか。
最後になりますが、本日お話しした4大業務をしっかりできている税理士の数はまだそれほど多くなく、十分に伸びしろのある業界です。例えば、保証業務の一つである法人税の書面添付割合は現状9.5%と、未だ9割が実践していません。先ほどご説明したように、いま書面添付制度は金融機関による事業性評価融資や経営者保証解除に役立つことなどで注目が高まっていますから、このことを一般の経営者が知れば「ぜひ、書面添付に取り組みたい」といった声が多く寄せられることでしょう。このように「税理士の未来」にはとても大きな可能性があるのです。
日本の法人の9割に関与している税理士が簿記・会計の力を信じ、襟を正してしっかり業務を遂行すれば、企業そして日本はさらに発展していくと信じています。
本日受講された皆さんの中から、そのような税理士が一人でも多く誕生されることを心から願っています。
質疑応答
商学部2年生Mさん:税理士試験の受験者数は減少傾向にありますが、それについてどうお考えですか。
坂本:税理士試験に限らず国家試験全般の受験率が下がっています。税理士試験については、税理士という職業が正確に社会に伝わっていないからと考えていました。本日の講義を聞いて、皆さんの税理士のイメージが少しでも変わったのであればよいのですが。
Mさん:税理士の主な仕事は記帳代行だとイメージしていましたが、本日のお話で「会計で会社を強くする」ことなのだと分かりました。企業の黒字割合など客観的なデータを知ることができたのもよかったです。私も「会計で会社を強くする」ような税理士になりたいと思います。
坂本:うれしいですね。記帳代行のように安売りをせずに、会計帳簿の信頼性を高めてお客さまの経営を後押しする付加価値を高める。経営を発展させる仕事を本気で遂行すればまだまだ伸びていく業界です。
商学部1年生Sさん:先日、税理士資格はないけれども会計事務所に勤務してお客さまである社長さんにアドバイスなどを行う業務もあると聞きました。坂本先生の事務所はいかがですか。
坂本:うちの事務所では税理士などの国家資格のないスタッフが半分以上います。TKC全国会の場合、スタッフ向けの研修制度が非常に充実していて、集合研修やオンデマンド研修などで実務に役立つ知識やスキルを身に付けられます。また全国会では巡回監査士という公益社団法人全日本能率連盟の登録資格の取得をすすめています。
Sさん:どんな試験か教えていただけますか。
坂本:税理士試験と似ていて、職業倫理や税法、会計、システム、経営助言などの科目があります。科目合格制なので毎年少しずつ受験することが可能です。ぜひ皆さん、そうした試験や税理士試験に挑戦していただきたいと思います。頑張ってください。
九州で唯一の会計専門職大学院
熊本学園大学大学院・会計専門職研究科
高度で専門的な知識・能力を備えた会計・税務に特化した高度専門職業人を養成。高度専門職業人としてコアとなる専門知識とスキルを修得し、論理的で職業倫理に基づく判断力を備えたうえで、公認会計士や税理士及び企業や非営利組織、自治体における会計業務や監査業務及び税務において指導的な役割を発揮できる人材の養成を教育の目標としている。
(会計専門職研究科長:佐藤信彦教授)
URL:https://www.kumagaku.ac.jp/daigakuin/
(会報『TKC』令和2年2月号より転載)