ニュースリリース

改正消費税対応版、小規模・中小企業向け財務会計システムを提供開始

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平成25年12月19日 

 株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:角 一幸/資本金:57億円)は、当社が提供する小規模・中小企業向け財務会計システム「FX2」「e21まいスター」の改正消費税対応版を1月4日から提供します。

 平成26年4月1日から消費税率が8%となることから、中小企業では財務会計システムの改修等が急がれています。
 この点、「FX2」「e21まいスター」ではかねてより消費税の複数税率に対応しており、取引年月日が3月31日までは消費税率5%が、4月1日以降は8%が自動適用されます。また、経過措置により4月1日以降も旧税率(5%)が適用される場合にも対応しています。

 今回のレベルアップでは、平成26年4月1日以後に有効になる税率テーブルを追加しました。これにより、システムを利用する小規模・中小企業では新税率を意識することなく、適正・適法な消費税対応を実現します。

 さらに、最近の税務調査の傾向として、消費税の「仕入税額控除の記帳要件(消費税法第30条)※」を満たしていないとして否認される事例が複数発生しています。万が一、課税仕入高が否認された場合、更正処分により追加の負担を強いられ、企業の業績に大きな影響を与えます。
 「FX2」「e21まいスター」の特長は、消費税法が求める帳簿の記載要件が完璧であることです。
 本則課税では仕入税額控除の規定があり、適用を受けるためには帳簿へ四つの項目を記載する必要があります。「FX2」「e21まいスター」には、従前よりこれら4項目の専用入力欄を設けており、入力漏れのチェック機能も搭載していることから、このような税務リスクを軽減することが可能です。

 TKCでは、TKC全国会(税理士・公認会計士1万名超)とともに、システム開発およびサポート体制の一層の強化に努め、FXシリーズの提供を通して、中小企業の適正申告と税務リスクの軽減を実現することにより、中小企業の税務コンプライアンスの堅持を実現してまいります。

システムの概要

(1) FX2
  主に年商1~5億円規模で部門管理・資金管理で経営改善に取り組みたい中
      小企業を対象とした財務会計システムです。現在、約120,000社に利用さ
      れています。

(2) e21まいスター
  主に年商1億円未満の会計・給与・請求業務を簡単にしたい小規模企業を
      対象とした財務会計システムです。現在、約23,000社に利用されていま
      す。

システムの消費税対応

(1) 対応内容
 ①税率テーブルの自動登録
  施行日の税率テーブル(8%・5%)を自動登録します。
 ②税率5%以外の仕訳の確認機能の改訂
  「税率8%以外の仕訳」を抽出できるようにします。
 ③仕訳辞書機能の改訂
  レベルアップ後の初回起動時に、仕訳辞書に登録されている税率を「日付
      判定」へ一括変更できるようにします。
 ④勘定科目別消費税額集計表の改訂
  勘定科目別消費税額集計表の確認画面で、選択した税率のみを表示可能と
      します。

(2) 対応年月日
  平成26年1月4日

(3) 価格
  「FX2」「e21まいスター」は、会計事務所が関与先企業との顧問契約
      に基づき提供するシステムのため、提供価格およびレベルアップ価格は
      個々の契約内容によって異なります。

※仕入税額控除の記帳要件(消費税法第30条)について

  消費税法第30条7項に「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ税額については適用しない」とあり、帳簿及び請求書等の双方の保存が要件とされています。
  帳簿の定義は、消費税法第30条第8項各号《仕入税額控除に係る帳簿の記載事項》に定められており、下記の4点に関しての記載が必須要件となっています。
イ 相手方の氏名又は名称
ロ 年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も)
ハ 資産又は役務の内容
ニ 対価の額(税込み)

本来これらの記載要件をすべて満たしていない場合には仕入税額控除が認められません。

   以上 

当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 経営管理本部 広報部
TEL:03-3266-9200 

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