ニュースリリース
公益法人用 財務会計システムを機能強化-キャッシュ・フロー計算書の作成機能を搭載-
平成20年4月1日
株式会社TKC(証券コード:9746/本社:栃木県宇都宮市/代表取締役:飯塚真玄)は、キャッシュ・フロー計算書の作成機能を搭載した「公益法人会計データベース(平成19年版)」を、平成20年4月1日より提供を開始しました。
主なレベルアップ内容は以下の通りです。
- キャッシュ・フロー計算書作成機能の搭載
- 平成18年4月から新公益法人会計基準に移行した大規模公益法人は、平成19年度決算からキャッシュ・フロー計算書を作成することとされています。
- 今回のレベルアップで、事業活動によるキャッシュ・フローを間接法により表示する様式のキャッシュ・フロー計算書(様式6-2)を作成できるようにします。
- 特別会計を設けている場合は、会計単位ごとにキャッシュ・フロー計算書を作成して、これを合算することで、法人全体のキャッシュ・フロー計算書の作成が可能です。
- 帳表間の整合性チェック機能の強化
- 財務諸表整合性チェック機能のレベルアップ
帳表間での残高不整合の原因となる仕訳一覧を画面で確認できるようにします。さらに、同画面からドリルダウンして入力された仕訳を訂正できます。 - 収支計算書への自動計上機能の強化
- 従来のシステムでは、資金収支の計上を伴う収益・費用科目間の振替仕訳を入力する場合、資金諸口勘定を通過勘定にして収支計算書へ自動計上していました。
- 今回のレベルアップで、資金収支の計上を伴う収益・費用科目間の振替仕訳入力時に資金諸口勘定を使用しなくても、収支計算書へ自動計上するように改善しました。
これにより、資金諸口勘定を使用した仕訳の起票が不要となるため、入力する仕訳数を減らすことができます。
- 財務諸表整合性チェック機能のレベルアップ
- 財務諸表作成機能にかかるレベルアップ
- 法人単位で合算した財務諸表の作成機能の搭載
法人単位で合算した貸借対照表および正味財産増減計算書の出力が可能です。 - 総括表の内部取引消去欄の表示機能の搭載
内部取引消去の対象となる勘定科目を設定することにより、総括表の内部取引消去欄を表示し、内部取引を相殺消去が可能です。
- 法人単位で合算した財務諸表の作成機能の搭載
(ご参考)
キャッシュ・フロー計算書の作成要件
公益法人会計基準注解(注1)において、大規模公益法人はキャッシュ・フロー計算書を作成しなければならないこととされています。
- 大規模公益法人の定義(運用指針7)
次の(1)~(3)の要件のうち、いずれか1つ以上の要件を満たす公益法人を指します。- 前事業年度の財務諸表において、資産の合計額が100億円以上
- 前事業年度の財務諸表において、負債の合計額が50億円以上
- 前事業年度の財務諸表において、経常収益の合計額が10億円以上
- キャッシュ・フロー計算書の作成開始時期(運用指針7)
新会計基準適用2年目から作成することとされています。なお、新会計基準は平成18年4月1日以後に開始した会計年度から適用されるため、平成20年5月申告の大規模公益法人からキャッシュ・フロー計算書の作成が必要となります。 - キャッシュ・フロー計算書の様式
様式6-1(直接法)または様式6-2(間接法)に準じて作成することとされています。
また、特別会計を設けている場合は、法人全体のキャッシュ・フロー計算書を作成する必要があります。
当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 経営管理本部 広報部
TEL:03-3266-9200 FAX:03-3266-9161
Eメール:pr@tkc.co.jp